Vol.13 購入時にもかかるの?不動産取得税について徹底解説!!

平素より格別のご愛顧賜り誠にありがとうございます。

 

不動産売買が頻繁に行われる今春シーズン、非常に有難いことに購入・売却を検討中のお客様から日々お問合せを頂戴しております。

 

中でも“売却時に税金がかかる可能性があることが何となく想像がつくものの購入時に掛かる税金が良く分からない”という方が複数いらっしゃいましたので本コラムでは購入時に掛かる不動産取得税について解説を致します。

 

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した際に課される地方税です。

 

この税金は、不動産取得者がその不動産が所在する都道府県に対して支払うもので、不動産の価値に応じて課税されます。

 

不動産取得税の計算は、課税標準額と税率に基づいて行われ、課税標準額は不動産の固定資産税評価額に基づいています。

 

固定資産税評価額は、毎年4月~5月ころに送付される通知書に土地・家屋ごとに記載されています。

 

当然購入される際には、通知書は手元には無い為、不動産業者が各役所に評価証明書を申請することで固定資産税評価額を知ることができます。

 

原則として、

 

「固定資産税評価額×税率3%=不動産取得税」が基礎計算式となります。

 

※本則は4%ですが軽減措置が2026年まで延長になりました。

 

上記の基本の計算式を基に、建物と土地に分けてそれぞれ計算していきます。

 

<建物>

 

「(固定資産税評価額―控除額)×税率3%=建物の不動産取得税」

 

建物の控除額に関して、

 

新築は1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)、中古住宅の場合は各都道府県で決められた控除額を確認の上、築年に応じた金額で計算します。

 

<土地>

 

「(固定資産税評価額×1/2×3%)―控除額=土地の不動産取得税」

 

宅地に対する課税標準の特例による控除額の計算方法

 

①(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2) ×税率3%

※200㎡限度

 

②45,000円

 

上記2つの金額のうち高い方が控除額の適用額となります。

 

土地の場合は、宅地に対する課税標準の特例により、課税標準額が1/2となる軽減措置に加え、建物が軽減措置の対象となる場合、以下の2つのいずれか大きいほうの金額が控除されます。

 

上記<建物>と<土地>の計算式で算出した合計金額が不動産購入時に掛かる不動産取得税になります。

 

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、申告が必要です。

 

新居に入居して数カ月後に納税通知書が送られてきますが、申告していないと軽減前の税額が記載されているため、多額の税金を支払うことになりかねません。

 

申告は都道府県の税事務所で行い、期限内に手続きをしなければ軽減が受けられないため、期限を確認し忘れずに手続きすることが重要です。

 

以上が不動産取得税の概要です。

 

具体的な計算方法や軽減措置の詳細、申告方法については、管轄の税務担当部署に問い合わせるか、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

 

不動産取得税は、購入後の財政計画に大きく影響を与える可能性があるため、理解しておくことが大切です。

 

また、軽減措置を適切に利用することで、税負担を軽減できる可能性があるため、購入前にしっかりと調査し、計画を立てることが望ましいでしょう。