ご所有の不動産をご売却されたのちに”税務署”からお尋ねなる書類がご自宅に送付される場合があることはご存知でしょうか?
突然の税務署からの書類に驚かれるお客様も多いです。
そこで、本コラムではお尋ねの内容とその後の対応についてご説明させていただきます。
お尋ねとは?
簡単に説明すると、不動産売却時に動く大きなお金について税務署からのお問合せになります。
何か悪いことをしてしまったのではないか?と驚かれる方もいらっしゃるかと思いますが心配は要りません。
不動産の売却に際して売主に利益がどれほど入ったのか、またこれに対しての税金をきちんと納められているのかの確認が当該お尋ねの目的になります。
前提、不動産の売却の際に得た利益に対しては譲渡所得税の支払い義務があります。
不動産売却の手順として契約→決済後に登記移転の手続きを行います。
これによって所有権の移転について税務署に伝わります。
実際に不動産売買を行った場合でもお尋ねが届かない方もおり、この基準は明示されているわけでは御座いません。
売却後に確定申告をした方でも確定申告をされていない方でもお尋ねが届く可能性が御座います。
それではこちらのお尋ねにはどのような内容が記載されているのでしょうか?
主に以下の3つの内容が記載されております。
① 売却した不動産の情報
②売却した不動産の購入代金
③売却した不動産の譲渡価格
書類が届くのは不動産売却後の半年〜1年程度先です。
万が一、お尋ねが届いても正しい回答ができるように準備を整えておきましょう。
※ここだけのお話ですが、このお尋ねを放置して返信しなかったからと言ってなにか法的な罰則がある訳では御座いません。
但し、税務署から調査が入る可能性はあります。
弊社では引き続き不動産売買に関するご相談を無料で承っております!
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